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    産業保健師の給与と業務

    あまり残業させてはいけないのです

    ■社員の健康管理です■
    産業保健師の主な仕事の一つとして、社員の健康管理があるのは自明です。その中で、重要になって
    くるのが、「過重労働時間の管理」いわゆる、残業時間です。

    労働基準法には、労働時間の規定をふまえた時間管理がなされているかどうかに注力した、36条が
    あります。所謂36協定です。これは、過重な労働が招くリスクを考えて、現状にあった支援を行う
    というものです。基本的には、月40時間以上の残業を認めないというものだったと思います。

    ですが、「現状に合わせて」というところが悩ましい部分ですよね。どの業界の職業でも、繁盛期
    というものがあります。そのときは、月40時間を越えるようような残業をすることをないとはいえ
    ませんからね。そういう時にどういう対応が出来るのかというのが、産業保健師の腕の見せ所に
    なるのかもしれません。

    ですが、難しい課題ですよね。産業保健師とはいえ、企業に勤めている事には変わりありませんからね。
    その中で、自分が働いている企業に対して不利益になうような事を提言しなければいけない可能性も
    あるわけですからね。この点は、いかに経営層に働きかけていくかのポイントになります。仮に、全ての
    残業代を支払っている場合は、かなり残業代がかさんでいるはずですので、その点からアプローチをかけ
    て見てもいいかもしれませんよね。どんな経営者でも、社員の体調だけでははなく、経営面でもマイナス
    面を突きつけられたら、話を聞くと思うのですよね。
    ディップはたらこねっと